大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)490 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士菊池郁二郎の上告理由について。

論旨は、被上告人が上告人に対してした七〇日間の自動車運転免許停止処分は、

昭和二八年総理府令七五号「運転免許等の取消停止又は必要な処分を行う場合にお

ける基準等を定める総理府令」所定の基準を超える旨を主張するのであるが、原判

決の認定するところによれば、右処分の理由は、所論のように、事故発生後その内

容等を警察官に報告せず現場を去ることにつきその指図を受けなかつたことのみに

よるのではなく、上告人が過失により自動車によつて交通事故を起し人に傷害を与

えたこと及び旧道路交通取締法二四条一項、同法施行令六七条二項に違反したこと

によるのであるから、右処分が前記総理府令所定の基準を超えるものでないことは

明らかである。論旨は、原審の専権に属する事実認定を非難し、原判決の認定と違

つた事実を前提とするのであつて、これを採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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